【防火ダンパー付製品について 】

建築物の外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分は防火構造(FD付換気口)としなければなりません。(建築基準法 第2条第6号)

換気、暖房または冷房設備のダクトが貫通する場合は防火ダンパーの設置が義務付けられています。(建築基準法施工例 第112条第16項)

製品の選定は地域、場所により規制がありますので管轄官庁の規制を確認の上、ご注文ください。取り付け場所は保守点検が容易にできる場所のみ取付けてください。

●密閉式及び半密閉式の燃料設備(給湯器・風呂釜等)の排気ダクトには使用しないでください。排気熱によりダンパーが閉じ、燃料設備の不完全燃焼の原因になり、非常に危険です。

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